通所リハビリテーション
通所リハビリテーションについて
当施設に日帰りで通っていただき、日常生活の自立を助けるために作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
食事や入浴といった生活援助サービスを合わせて受けることができます。
なお、ご利用にあたりましては、要介護度1~5の認定を受けている必要があります。
食事や入浴といった生活援助サービスを合わせて受けることができます。
なお、ご利用にあたりましては、要介護度1~5の認定を受けている必要があります。
※『要支援1・2』では当サービスを受けられませんので、ご注意下さい。
※通所リハビリテーションサービスについては、車両による送迎を行っています。
送迎の範囲は原則としてにかほ市内(旧象潟町・旧金浦町・旧仁賀保町)です。
送迎の範囲は原則としてにかほ市内(旧象潟町・旧金浦町・旧仁賀保町)です。
介護予防通所リハビリテーションについて
日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。
なお、ご利用にあたりましては、要支援1・2の認定を受けている必要があります。
※『要介護1~5』では当サービスを受けられませんので、ご注意下さい。
※介護予防通所リハビリテーションサービスも、車両による送迎を行っています。 送迎の範囲は通所リハビリテーションと同じです。
施設の体制について
栗山荘 通所リハビリテーションサービスの 介護給付費に係る体制状況は 「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」 です。
栗山荘 介護予防通所リハビリテーションサービスの 介護給付費に係る体制状況は「介護老人保健施設」です。
(令和6年4月1日以降)
利用料金一覧表について
令和6年4月の介護報酬改定に伴い、令和6年6月以降利用料金の変更がありますので
現在改定および編集作業を行っております。誠に申し訳ございません。
作業終了まで公開をお待ちください。
別添資料
一定以上所得者の負担割合の見直しについて
一定以上所得者の負担割合の見直しについて (148KB) 平成30年8月より、65歳以上の介護サービス利用者(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある利用者は介護サービス費の2割または3割を負担することが国により定められました。
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